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特定優良賃貸住宅

新年を迎え不動産業界もオンシーズンとなり、お部屋探しをされている方も多いと思います。

マンション、アパート、借家など賃貸物件にはいろいろな種別がありますが、

その中で『特定優良賃貸住宅』というものをご存知でしょうか・・・?

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特定優良賃貸住宅とは、国が定めた「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設された中堅所得者向けの賃貸住宅です。

収入が一定の基準の範囲で、自ら居住するために住宅を必要とする方に、千葉県と国が家賃の一部を一定期間補助することにより、入居者の家賃負担を軽減するもので、この住宅は、住宅金融公庫の融資を受けて建設し、指定法人が管理する民間の住宅です。

この名称を縮めて「特優賃(とくゆうちん)」と呼んでいます。

 

特徴としては下記4点になります。

1.家賃の一部を国と県が補助し、入居者の負担が軽くなります。

※所得に応じて、補助額は変わります。

※補助がない場合もあります。

⇒補助額の算定に必要なため、所得等を証明する書類を毎年提出して頂きます。

2.礼金・更新料・仲介手数料などが必要ありません。

⇒敷金は家賃の3か月分以内の額です。

⇒また、共益費、駐車場代は別途かかります。

3.一定の基準を満たして建設されています。

⇒専用面積50m2以上、耐火・準耐火構造、2以上の居室、など

4.県指定の管理者が長期間公的賃貸住宅として管理します。

⇒通常20年間

 

所得に応じて家賃の一部が県と国から補助が出るんですね!

※ここでいう所得とは世帯所得を指しているので、共働きの方等は合算された所得で計算されます。

 

ただし、誰でも入居できるかというとそうでもなく、申し込みするには基本的に下記申込資格に該当する必要があります。

申込資格は・・・

・原則として同居親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)があること。

・年収額が定められた範囲であること。

・自ら居住するための住宅を必要としていること(原則として持家のある方は入居できません。)

・現在他の特優賃住宅(または地域特別賃貸住宅)に入居していないこと。

・その他県及び管理者の定める条件に該当していること。

となっております。

 

「年収額が定められた範囲であること」とあるように、低すぎても高すぎてもダメということです。

入居申し込み資格のある年収の早見表(所得区分)

早見表

※収入のある方が世帯に1人の場合の目安です。

※ここでいう月収とは、所得税法上の所得(2人以上に収入がある場合は合算)から控除額(同居親族1人につき38万円、その他に障碍者控除、寡婦・寡夫控除、老人扶養控除等があります)を差し引き、12で割ったものです。

 

この特優賃物件は千葉県と国から家賃の一部を補助されることになりますので、入居者は入居負担額(家賃から補助額を引いた額)を毎月支払うことになります。なお、入居者負担額は、毎年10月1日から約3.5%上昇します。

イメージ

また、入居後も毎年行なわれる所得調査により、世帯の所得区分が変わった場合は負担額が変動します。

補助は千葉県住宅供給公社が管理をはじめてから20年間、もしくは本来の家賃に負担額が追いつくと終了します。

 

特優賃物件は家賃の補助が出るだけではなく、礼金・仲介手数料・更新料・更新事務手数料が全て不要となります。

また、公的な賃貸住宅であり、2LDK(55㎡台~)3LDK(65㎡台~)を中心としたファミリー物件で、都心からのアクセスも良好な物件も多数あり、基本的に全住戸に1台の駐車場も確保されています。

新しくはじまる生活を千葉県住宅供給公社がしっかりとサポートしてくれているんですね!

 

『特優賃(とくゆうちん)』

みなさまのお部屋探しの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか・・!

 

市川妙典支店 店長 塩見

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