仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について
平成26年4月1日より消費税が5%から8%にあがりましたね。不動産屋さんは金額の表示等、資料の入れ替えが大変な事でしょう。お客様からよくこんな質問がありました。
いつまでに契約すれば消費税5%ですむの?
引き渡しが4月を超えたらどうなるの?
そこで簡単で分かりやすい図をご覧下さい!
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による消費税法の一部改正に伴い、平成26 年4月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が8%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となりますので、当該経過措置の取扱いに関し、国税庁に確認した内容について参考資料を送付いたします。
http://www.fudousanhosho.or.jp/information/20131008_chuukai_shouhizei_shiryou.pdf
消費税があがって悪いことばかりではありません。以前のブログで紹介があったようにすまい給付金があったり印紙税が下がったり、登録免許税の税率が据え置きといったメリットもあります。
じゃあいつが買い時なの?とよく聞かれます。その答えは『あなたが欲しいと思ったとき、必要だと思ったときです!!』それに付随してメリットデメリットな問題がでてくるだけで本当は『あなたが家を探しはじめたときが買い時です!』単純に何で買うの?に対して『必要だから』。と言う事です。
妙典支店立野でした。