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一般建設業から特定建設業へ

今回は一般建設業特定建設業の違いについてご説明させていただきます。

 

まず、「軽微な工事」以外の建設工事を施工するには、建設業許可を受けなければなりません。
軽微な工事というのは、500万円未満の工事、建築一式工事については1,500万円未満の工事です。

 

上記以外の建設工事を施工するには、建設業許可を取得しなければなりません。
そして、この建設業許可は「一般建設業許可」「特定建設業許可」に区別されています。

 

 

元請業者として建設工事を請負い、下請けに出す場合の金額が3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
建設工事を下請業者として受注する場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
建設工事を元請として請負った場合でも、下請けに出す金額が3000万円未満(建築一式は4500万円未満)の場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
3000万円以上(建築一式は4500万円以上)の場合には、特定建設業の許可が必要です。
金額は、消費税込みの契約金額で決定し、複数の業者に下請けに出す場合は、その合計金額となります。

なお、建設工事の丸投げ(一括下請け)は禁止されております。

 

一般建設業許可に比べて特定建設業許可は、下請業者の保護や工事の適正な施工の確保という面で、一般建設業者に比べて許可審査が厳しくなっています。
許可要件が「専任の技術者」「財産的基礎」の面で格段に厳しく、「特定建設業」とされ、「専任の技術者」は、高度な資格等の取得者である必要があります。
しかし弊社では平成27年5月28日から一般建設業から特定建設業へと許可変更をし、新たに建設の幅を広げることになりました。

一戸建ての分譲はもちろん、アパートやビルなどの大規模な建設、建築も今後おこなうことができるようになり、皆様のご要望にお応え出来る体制が整いました。

 

これからも、前向きに日々努力することが会社の成長、社会への貢献につながると考え、お客様により良いサービスを提供してまいります。

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