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表題登記ってなに?

市川妙典支店の塩見です

 

今年は猛暑が続き汗がとまらない毎日ですね・・・

 

今回は良くお客様から質問のある登記関係のなかで「表題登記」についてご説明させていただきます。

 

そもそも登記って何?分かりやすく解説すると?

登記

上の画像は実際の登記簿謄本の写しで一部内容を消したものです。

この登記簿謄本というのは、土地および建物の情報を記載し記録されているもので、法務局が管理しているものになります。

法務局で誰でも取得できます

大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報が記載されています。

 

表題登記は一番最初に行う登記

 

旧 「表示登記」・・・以前の名称

現 「表題登記」・・・現在の不動産登記法になったのが平成16年(平17より施行)ですので、

それ以降は、「表題登記」という名称に変更しました。

不動産屋さんから表示登記といわれることもありますのでご注意ください。

表題登記は、不動産では、初めて行う登記です。

 

表題登記には数多くの種類の登記がありますが、

建物の場合は、『建物表題登記』、

土地の場合は、『土地表題登記』、

が行われると、登記記録の『表題部』が作成されます。

 

そして、次に権利に関する登記を行うことで、登記記録の『権利部(甲区)』が作成されます。

登記がされていない建物や土地について最初に行うのが表題登記です。

以前は「表示登記」と呼ばれていましたが、法改正によって名称が変わったのです。

 

表題登記とは

登記2

表示登記は、上の画像のような、表題部をつくる登記のことです。

土地の場合は、昔からあるものを、売買しますので、新しく土地が生まれるということはないですね。

ですが、家の場合は、新築すると新たに建物が出来ますので、その建物の登記は新設する必要があります。

土地の場合は、もともとの所有者を下線を引いて消して、新たな所有者を下段に書き加えるのですが、新築の場合そもそもの表題部がありませんので、表題部をつくる必要があるということです。

同じ理由で、中古の場合は、表題部は既にありますので、表題登記の必要はありません。

表題部に記載される内容は、上図の通りです。

どこにあって、どんな種類の建物(居宅なのか、集合住宅なのかなど)、構造、面積、いつできたのか。

という内容が記載されます。

そして、家屋番号と言ってその建物に番号がふられるという流れです。

この登記をするのが表題登記です。

 

表題登記は絶対にしないといけないの?

登記3

表題登記は、原則として所有者に表題登記の申請義務が課されています。

・新築したら、

・増築したら、

・建物を壊したら、

・建物を分割したら、

・建物を合体したら、

・土地が新たに生じたら、

・土地が滅失したら、

・土地の地積や地目に変更があったら、など

これらが生じたら、その不動産の所有者は、1ヶ月以内に表示に関する登記をしなければなりません。

守らないと10万円以下の過料となるとされています。

 

表題登記はだれが申請できるの?

土地家屋調査士

法律では、表題登記は所有者が自分で行うことが原則となっています。

自分で表題登記ができない場合は、代理人に依頼し、代理人が行います。

代理人は、誰でも良く、家族や友人などでも可能です。

但し、表題登記を所有者の代わりに行った対価として、お金をなどを得、商売として行うと逮捕されます。

登記と言うと、司法書士だけが商売として代理人になることができると思われている人が多いです。

しかし、司法書士は表示登記を代理人として行うことはできません。

もちもん行政書士もできません。

司法書士や行政書士が商売として表示登記を行うと逮捕されます。

表題登記は、土地家屋調査士だけが商売としてできる登記なのです。

 

 

以上で「表題登記」についてご説明させて頂きました。

 

 

 

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