宅地建物取引士とは
ホームページをご覧頂きましてありがとうございます!
こんにちは!両国店の津畑です! 🙂
ここ最近急激に気温が下がってきたので、
寒暖差に体がやられぬようお気をつけてください。 😉
それで今回は、
不動産の取引をする際に必ず必要とされる
「宅地建物取引士」について
実際どうゆう仕事をされる方なのか。
そもそも宅地建物取引士(宅建士)とはなんなのか。
みなさんが気になるであろうことをご紹介していきます!
最初に「宅地建物取引士」とは
宅地建物取引士(略称:宅建士)とは、
宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、
不動産会社が行う、宅地又は建物の売買、
交換又は貸借の取引に対して、
お客様等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、
公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う。
長々と説明してしまいましたが、
まとめると、一定以上の知識・経験を持つものとして
公的に認められた者で、
いわば不動産取引の専門家です。 🙂
宅建士にはどうしたらなれるのか
まずは、年に1回 10月の第3日曜日に行われる、
宅建士になるための試験、
宅建試験に合格しなければなりません。
宅建試験とは、毎年20万人前後の受験者数を誇る
最大規模の国家試験です。
その約20万人の中から見事合格ラインに達し、試験合格者であり
かつ「実務経験が2年以上」または「実務講習」を修了し、
都道府県知事に登録をして、
免許の交付を受けることができた者のみが
晴れて宅建士として業務を行うことができます。
試験合格=宅建士ではないんです。。。 😯
どんな問題が出題される?
宅建試験は、試験時間2時間、50問の四肢択一式で構成されています。
問題は、大きく分けると下記の4科目から出題されます。
1.権利関係
不動産を購入する際などに交わす「契約書」に記載されている
トラブルが起こった場合の処理方法や、
トラブルを未然に防ぐための約束事を定めた法律の分野です。
2.宅建業法
お客さんに不利が生じないように、
宅建業者や宅地建物取引士の仕事上のルールを定めた分野です。
3.法令上の制限
「住み良い街づくり」「安全な家づくり」をしていくための
ルールを定めた法律の分野です。
4.税金その他
不動産購入の際にかかる税金制度のことや、
土地・建物の安全性や耐久性といった
不動産にまつわるさまざまな知識を問われる分野です。
50問を2時間で解くなら、たくさん時間があるじゃないか!
といわれる方もいらっしゃると思います。
でも実際解いてみると、ぽんぽん解かないと間に合いません。
そして過去10年の合格率は、15~17%
簡単な試験ではないことがわかります。。。 😕
宅建士だけが行える業務とは
宅地建物取引において特に重要な3つの業務があります。
その業務はたとえ不動産会社の代表取締役であっても
宅地建物取引士でないものは行えません。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
それと、
宅地建物取引業者(一般でいう不動産屋)は、
事務所(店舗)ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で
専任の宅建士を置かなければならない、
と法律で定められています。
まとめ
宅建士は一定以上の知識・経験をもち公的に認められた、
不動産取引の専門家です。
賃貸でお部屋を借りる際に、
担当の方が宅建士だとしたら、
ご説明した基準を満たしている方と
ラッキーと思うのもいいかもしれません。
ただし、免許を取得していなくとも
専門的な知識・経験を積んでる営業の方はたくさんいらっしゃいます。
安心してくださいご心配は無用です。 😆
皆様に良い物件に巡り合えることを願っています。
そして弊社イーストリーフは
多くの知識・経験豊富な宅建士が在籍しております! 😳
不動産に関するご相談があればお気軽にお問い合わせください!
以上、両国店 津畑のブログでした!