迫る民法改正!連帯保証編
最近は、
中国武漢市から「新型コロナウイルス」が猛威を振るい、
日本にも上陸しはじめています、、
皆様も手洗いうがいを心がけ、悪い流行に乗らないよう予防しましょう!
話は変わり今回は、
2020年4月1日より施行される「民法の一部を改正する法律(2017年5月に成立)」の
「連帯保証」の変更点に関してご説明いたします!
まず連帯保証とは
知人や親類から「マンションを借りるから連帯保証人になってほしい」といわれ、連帯保証人になったとします。
連帯保証人になった方は、その知人や親類(借主)が家賃等の支払いをしなかった場合、代わりに支払いをしなければなりません。
仮に、支払わない場合は、給与・貯金が差し押さえられることもあります。
物件のオーナーさんからすれば、
連帯保証人がいることによって賃料滞納リスクが保全されるため、安心して賃貸借契約を結ぶことができます。
万が一、「家賃の滞納」「部屋で亡くなる」などの不測の事態が発生した場合でも、連帯保証人に請求することができます。
また連帯保証契約の場合は、通常の保証契約とは異なり、
借主に財産があるかどうかにかかわらず、連帯保証人に支払いを求めることができます。
その点、借主と連帯保証人は、一蓮托生のような関係になるということです。
連帯保証に関しての変更点
では2020年4月の民法改正にともなう変更点をご紹介していきます。
連帯保証契約の部分に関していえば、
「極度額の明記」「情報提供義務の創設」という2つが新たに定められます。
極度額の明記により、連帯保証人に請求できる金額に上限が設定されるため、
物件オーナーさんは、連帯保証人に対して請求可能な金額を認識しておく必要があります。
また、滞納により債務者が期限の利益を喪失した場合には、
オーナーから連帯保証人に通知する必要が生じる点についても、オーナーは知っておかねばなりません。
次にそれぞれの内容をご説明いたします。
1.極度額の明記が義務化
最初は、極度額に関してです。
保証人となる時点において、どのくらいの支払いが発生するのかはっきりしない場合、
保証人は、一定の範囲に属する(賃貸借契約に係わる債務 等…)不特定多数の債務を保証することになります。
これまでの連帯保証は、
保証人が支払う極度額(上限)の明記が義務付けられていなく、
保証の上限がない状態になっていました。
ですが今回の改正では、保証契約において極度額(上限)の記載が義務化されました。
この改正は連帯保証人の保護を目的としているため、
極度額が明記されていない保証契約は無効となります。
「極度額は100万円とする」や「極度額は契約締結時における賃料及び共益費の2ヶ月分」など
具体的な金額がわかるように明記をする必要になりました。
2.情報提供義務の新設
そして情報提供義務に関してです。
加えて、保証人に情報提供義務も新設されます。
たとえば、主債務者の財産や収入、
その他の債務や履行状況、
さらには分割金の支払いを遅延した場合に発生する「期限の利益の喪失」についても通知されることとなりました。
今後、連帯保証人からこれらの状況等について問い合わせがあった場合には、
”必ず”情報を提供しなければいけなくなります。
この規定により、保証人は遅延損害金の額が大きくふくらむ前に対処することが可能となります。
オーナーさんがこの義務を怠った場合の規定はありませんが、法の一般原則に従い、
義務を怠ったことによって保証人に生じた損害がある場合には、
生じた損害の賠償を請求されてしまう可能性があります。
まとめ
今後は連帯保証人が頼み難くなり、
保証会社の加入が必須になっていきそうですね、、
それでは今回はこの辺にいたします!