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不動産における消費税

こんにちは!

いつもHPをご覧頂き誠にありがとうございます。

 

2019年10月1日より消費税が10%となりましたね。。。

不動産における消費税は一体何が課税で、何が非課税なのかを

ご紹介していきたいと思います~~~~!

 

消費税とは

一般の消費者にとって一番身近な消費税

どのような要件で課税対象となるのでしょうか?

 

 1.日本国内において行うものであること

 2.事業者が事業として行うものであること

 3.対価を得て行うものであること

 4.資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であるこ

以上の要件を満たすことにより課税対象となります。

消費税は基本的に、商品やサービスの消費について課税されるため

国債の取引や預貯金の利子などで消費税は発生しません。

 

また、課税対象となる上記4つの要件を満たす取引であったとしても、

特例で税金の負担を求めることが社会的に望ましくない取引については、

消費税が課税されないこともあるのです。

 

売買における消費税

不動産売買に関する消費税
課税 ・課税事業者が行う建物の売買
非課税 ・土地の売買
・庭木と宅地を同時に売売
・個人が住宅を売却する際の建物の売買

不動産の売買はほとんどの方が不動産仲介会社へ依頼して売却活動を

行うため消費税がかかってしまうことが多くなります。

但し、土地の売買については課税業者・個人と関係なく非課税となります。

 

賃貸における消費税

不動産賃貸に関する消費税
課税 ・1ヶ月未満での土地の一時貸し出しの地代
・住宅以外の貸付(オフィスや店舗など)
・1ヶ月未満の住宅の一時貸付の賃料
・グラウンドやテニスコートなどの施設利用または貸し出しに関する土地の貸し出し
・駐車場としての用途に応じ、地面の整備・フェンスの設置・区画整理・建物の整備を
行っている場合の地代
・賃料とは別に支払う駐車場代
・一戸に一台未満の駐車場がある場合で、賃料に含めて駐車場を受け取る場合の駐車場代
・住宅以外の返還されない礼金などの一時金
・住宅以外の管理費・共益費
非課税 ・ 土地の貸付による地代
・住宅の賃料
・マンション等で一戸につき一台以上の駐車場がある場合で、
賃料に含まれている駐車場代
・返還される予定の保険金・敷金などの一時金

売買とは少し違って細かい内容が多いですね。。。

大きな違いとしては、居住用にかかる賃料・共益費(管理費)については非課税ですが

テナントや事務所として利用される賃料や共益費(管理費)には課税がされるという所ですね!

 

分譲マンションにおける消費税

分譲マンションに関する消費税
課税 ・管理組合に委託している管理手数料
非課税 ・管理組合が集める管理費、組合費、修繕積立金
・マンション住人が使用する駐車場

分譲マンションに関する消費税は管理側が課税となるため一般の消費者の方は

あまり該当するケースは多くなさそうですね!

 

その他不動産取得に関する消費税

その他不動産に関する消費税
課税 ・仲介手数料
・司法書士に払う手数料
・融資手続の手数料
非課税 ・不動産の登記料(登録免許税)
・印紙税

不動産会社へ依頼して不動産の売却や購入をする際には仲介手数料がかかります。

ここにも消費税がかかってきますので忘れないようにしましょう⚠

 

まとめ

不動産の売却や取得・貸借にはさまざま所で消費税がかかってきます。

10月1日より10%に増税したことにより思った以上に消費税でのダメージが

有ったりするのではないでしょうか・・・?

仲介手数料のかからない売主物件・貸主物件などを探してみるのも1つですね♪

少しでも不動産にかかる費用をを削減できると思いますので是非参考にしてみて下さい

 

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