事業用賃貸の火災保険
今日は事業用賃貸の火災保険のお話をします。意外と保険は最低限入っていれば何でもいいですからお任せしますなんていうお客様は多いです。しかしいざという時に、何で保険金がおりないの?とか思っていたのと違う等という事が良くあります。
加入者は本人なので自己責任です。
しっかりと理解して火災保険に入りましょう!
事業用賃貸の火災保険とは
そもそも火災保険って建物だからオーナーさんが入るのでは?
はい、そんな疑問がありますよね。建物を借りて事業をやるにあたって火災保険に入って下さいと不動産屋さんに言われるます。そこで何に対して保険をかけるのかというと・・・。
■設備
■什器等
■商品
■製品等
主にこの四つに保険をかけるんです。賃借人の動産物に被害があったら保険金がおりるという事になります。
その被害とは何対しての被害によって補償されるのか
■火災、落雷または破裂・爆発
■風災、雹(ひょう)災または雪災
■水濡れ
■騒擾(じょう)、労働争議等
■航空機からの墜落、車両の衝突等
■建物の外部からの物体の衝突等
■盗難
■水災
■不測かつ突発的な事故
大まかにこんな感じです。※あいおいニッセイ同和損保フルサポートプラン基本の保証参照
同じ建物構造、保険金額でも業種によって保険料金が異なります
職業割増というものがあります。つまり火事を起こしやすい業種かそうではない業種かになります。
具体的に事務所、駐車場、公衆の集会場、倉庫(危険品を収容しない場合)は火事になるリスクが低いとされるので割増保険料がかからないケースがあります。
割増になる職業は、飲食店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、映画館、パチンコ店、カラオケ等になります。
施設賠償責任補償特約
施設の所有・使用・管理や仕事の遂行に起因する事故により、下記の事態になった結果、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任を補償します。
- ● 他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させた。
- ● 不当な身体の拘束により自由を侵害した、あるいは名誉毀損をした。
- ● 口頭、文書等により名誉毀損をした、あるいはプライバシーを侵害した。
- ● 他人の財物を損壊することなく、使用不能にした。
<具体例>
■ 施設の所有・使用・管理や仕事の遂行に起因する事故
- ・閉店前に店舗のシャッターを途中まで下げていたため、お客さまが帰る際、シャッターに頭部をぶつけてケガをしてしまった。
- ・ガスコンロで揚げ物中、冷蔵庫へ材料を取りにいったほんの一瞬の間に油に火がつき、火災が発生してしまった。初期消火に失敗し、来店していたお客さまがやけどを負ってしまった。
■ 名誉毀損やプライバシー侵害に関連する事故
- ・お客さまを万引き犯と間違えて拘束してしまい、人格権侵害で訴えられた(人格権侵害補償)。
■ 他人の財物を損壊することなく使用不能になったことに関連する事故
- ・ビルの2階にある事務所で漏水事故を起こしてしまい、1階にある他人の店舗が水ぬれ回避のため、什(じゅう)器、商品等を移動させた。什(じゅう)器、商品等には損壊はなかったが、営業ができなくなったため、経済損失が発生し訴えられた(使用不能損害補償)。
<支払限度額>1,000万円、3,000万円、5,000万円、1億円、3億円、5億円
(個人賠償責任を補償する場合は、1億円が限度となります。)
<免責金額>
なし
借家人賠償責任・修理費用補償特約
被保険者が偶然な事故により、借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の損害を補償する特約です。また、偶然な事故により借用戸室に損害が発生し、貸主との契約に基づき、被保険者が自己の費用で修理した場合の修理費用(1事故300万円限度・免責金額3,000円)を補償します。ただし、主要構造部等の修理費用を除きます。
まとめ
保険は項目を入りすぎても保険料が高いし、最低限すぎても本当に万が一の時に補償できるのかが心配です。
一番いけない事は内容も理解しないで保険代理店から勧められた保険をただ加入するという事です。
しっかりと保険内容を理解した上で加入しましょう!
※保険内容はあいおいニッセイ同和損保参照