令和3年 住宅ローン控除
住宅ローン減税、13年延長の特例措置が令和4年12月末まで延長
税金のちょっとしたお役立ち情報をご紹介したいと思います。
令和3年度税制改正大綱が発表され、住宅ローンの控除期間を通常の10年から13年とした特例措置が令和4年12月末まで延長されました。
この適用にあたっては、一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、令和4年12月末までに入居する必要があります。
住宅ローン控除の適用要件である床面積
住宅ローン控除の適用要件である床面積が、現行制度の50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和される特例措置が講じられます。ただ、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、納税者の所得制限が3000万円以下から1000万円以下に引き下げられるため、対象者はある程度絞られそうです。また、この特例措置は今回の延長期間に限られています。
所得税から控除しきれない額については、現行制度と同じく控除限度額の範囲内で個人住民税から控除することができます。
年末時点の借入金残高の1%を税額控除
住宅ローン控除については、原則、年末時点の借入金残高の1%を税額控除する制度ですが、昨今では借入利率が1%を切るという住宅ローンも多く、住宅ローン控除の控除率1%を下回ってしまうような問題がありました。
この点については、年末時点の借入金残高の1%か、その年に支払う利息合計の少ないほうを控除額にするなど、現行制度の控除額等の在り方を令和4年度税制改正で見直すこととされています。
令和3年度には改正はなさそうですが、この「税制改正大綱」に書かれた以上、令和4年度には見直されると思っていた方がよいでしょう
まとめ
・ 住宅ローン控除13年の対象の「入居の要件」は令和3年1月1日から令和4年に12月31日までに延長!
・ 注文住宅を建てる場合は「令和2年10月1日から令和3年9月30日 」の間に契約が必要 !
・ 建売住宅などの場合は「 令和2年12月1日から令和3年11月30日 」の間に契約が必要 !
・令和4年度の改正から、控除額の基準が厳しくなりそう。