劣化対策等級って?
劣化対策等級とは
単体で取得するものではなく、「住宅性能表示制度」に基づく表示基準のうちの1つで、住宅性能表示制度は主に実需の分野で利用(任意)されており、住宅の性能を第三者機関(確認検査機関など)が設計段階および施工段階で評価し、その結果を「住宅性能評価書」として交付しております。その中の劣化対策は構造躯体(の劣化のしにくさを示します。等級に応じて、大規模な改修工事が不要な期間が長くなり、相応の劣化対策が求められます。等級3が最も性能が高いです。下記に、劣化対策等級と劣化が生じない期間を示します。
等級3 ⇒ 75~90年程度、大規模な改修工事が不要となるよう劣化対策を行う
等級2 ⇒ 50~60年程度、大規模な改修工事が不要となるよう劣化対策を行う
等級1 ⇒ 建築基準法程度
構造躯体
構造躯体(くたい)とは、建築物の構造を支える骨組みのことで、基礎や柱などを指しています。
躯体の構造は木造や鉄筋コンクリート造で異なっていますが、木造では、柱と梁(はり)と壁が一体となって、外力に耐える構造になっています。
木造の住宅における劣化対策とは
木造住宅の劣化対策として、独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヵ所以上換気孔を設け、小屋裏換気措置をします。
外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔を設けて、床下換気・防湿措置が必要です。
土台に接する外壁の下端に水切りを設けることで、基礎の内周部や周囲の地盤に有効な防腐・防蟻措置を講じることができます。
浴室や脱衣室の軸組、床組や浴室の天井にも、防水措置を講じることで住宅劣化を防ぐことができます。
評価・表示項目
①外壁の軸組等の防腐防蟻・・・構造、材種、薬剤処理により防腐防蟻措置を行う
②土台の防腐防蟻・・・水切り、材種、薬剤処理により防腐防蟻措置を行う
③浴室・脱衣室の防水・・・仕上げ等の防水上の有効措置を行う
④地盤の防蟻・・・基礎の内周部及びつか石の周囲の地盤に防蟻措置を行う
➄基礎の高さ・・・地面から基礎上端まで400mm以上
⑥床下の防湿・換気・・・防湿上有効な材料で覆いかつ換気措置を行う
⑦小屋裏の換気・・・屋根断熱工法か換気措置を行う
⑧構造材(建築基準法)・・・建築基準法に定める対策
以上8項目が全て適用されていて検査に合格すれば住宅性能評価の「劣化対策等級」が発行されるのです。
上記では表題部分の説明ですが、①~⑧の検査項目は材料かやり方まで細かく決められています。
劣化対策等級をとるメリット
①建築主にとって必要な基準を評価書という目に見える形で評価
②売却時に価値が上がる場合がある
③税金面での優遇
④アパートな・マンション等の収益物件を建築・購入時に融資が付きやすい
まとめ
昨年からイーストリーフでもアパート建築の際に劣化対策等級を取得し金融機関の融資を30年出来るようになりました。
これからアパートを建てたいはご不明な点等ございましたら是非一度ご相談下さい!