原状回復はオーナー負担?それとも借主負担?
こんにちは!
HPをご覧頂き誠にありがとうございます。
今回は退去や入居が多いこの時期に物件の退去時にかかる原状回復の負担はだれがどういった場合に
負担するのかをご紹介してみようと思います~!(^^)!
現状回復とは?
賃貸物件などの退去をする際、物件をきれいな状態にして返すことです。
一般的に知られている現状回復とは、「入居前の状態へ戻す」というイメージがあると思いますが
実際は「通常の使用をしていて、経年劣化によるキズや汚れは考慮する」とされているのです。
現状回復には国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があります。
退去時において貸した側、借りた側のどちらが原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが
発生してしまうことがあります。
こうした原状回復をめぐるトラブルを未然防止のために妥当と考えられる一般的な
基準をガイドラインとして取りまとめられたものになります。
現状回復の例
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には
現状回復義務について詳しくかかれております。
貸主・借主はこのガイドラインをベースに原状回復について話し合いすることが大事です!
①壁に開けた画びょうの穴は?
壁に画びょうやピンを刺した小さな穴は、下地ボードの張替えを必要としない程度であれば
借主が原状回復の費用を負担する必要はないとされています。
しかし、釘やネジ等の下地ボードの張替えが必要となるレベルの穴になると
借主の負担が必要となってきます。
②家具設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
大型の家具等を設置した際のへこみや設置跡については基本的に貸主側の負担となるため
借主は費用を負担する必要はないとされています。
へこみ、設置跡に関しては負担がないものの、カーペットに飲み物をこぼしたことによる
シミやカビに関しては貸主の負担となるのでご注意を!
こぼしてしまっても、拭き取る等の対応をしていればシミやカビは発生することは
あまりないと考えられるため必ずこぼしてしまった場合はきれいにしましょう。
③エアコン設置によるビス穴、跡
先程の①のケースとは異なり、エアコンは日常生活において必要とされる家電となるため
設置によるビス穴やその跡の補修は貸主の負担となります。
ただし、エアコンから水漏れし、それを放置したことによる壁の腐食は
手入れを怠ったとみなされ借主の負担となってしまいます。
簡単にまとめると
◎経年劣化・通常損耗 = 貸主負担
◎借主の故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損 = 借主負担
となりますので、わざと物件を傷つけるようなことは
しないよう注意することがトラブルとならない1番の方法ですね!
ハウスクリーニング特約とは?
ガイドラインの基本的な考えでは経年劣化・通常損耗は貸主の負担となりますが
特約では「経年劣化・通常損耗の補修費用を借主負担」とすることが出来ます。
主な特約の内容としては・・・
①ハウスクリーニング代
②畳の表替えの費用
③クロスの張替え費用
④ペット飼育時の消臭費用
上記の内容を借主側で負担してもらうというような特約を定めることが出来ます。
原則としてハウスクリーニング代等は貸主の負担となりますが、
契約時にハウスクリーニング特約を付けておくことで、借主が通常使用の範囲を超えての使用を
したための汚れ等まで負担しなくてはならないリスクを貸主側は軽減することが出来ます。
まとめ
退去時における原状回復についてご紹介させていただきましたが、
通常に使用していたためにできた傷や汚れ、経年劣化については基本的に
貸主側で補修費用を負担するのが原則となっています。
しかし、最近ではハウスクリーニング特約というものを設定し、貸主・借主の双方が
確認・合意したうえで賃貸借契約を結ぶことが増えてきています。
特約がある際には、ハウスクリーニングの金額部分を契約時に必ず確認・説明をしてもらい
双方が気持ちの良い取引ができるようにすることが大事ですね♪
今回は原状回復部分にスポットを当てましたが、契約内容で不明な箇所がある場合には
必ず不動産会社の担当者に確認をするようにし、トラブルとならないように
借主側も意識することも大切になると思います♪
それでは今日はこれで終わりです!また!次回の記事で!