宅地建物取引士 とは
こんにちは
イーストリーフの田村です
今回は、宅地建物取引士について書いていきたいと思います。
宅地建物取引士とは
まず宅地建物取引士(宅建士)とは、国家資格です。
昔は、「宅地建物取引主任者」という名前でしたが2015年4月1日から
「宅地建物取引士」という名前になりました。
宅地建物取引士になるためには、試験を受け合格しなければなりません
それに、不動産業界では宅地建物取引士にならないとできない仕事などがあります
これは後程紹介いたします。
他にも、不動産の事務所には『5人に1人以上』の割合で宅地建物取引士が
その事務所にいなければならないという法律があります。
5人に1人って考えると意外と多いと感じるかもしれませんが、
それほど宅建士は不動産企業に必要な人なのです。
宅建士になるためには
宅建士になるためには、毎年10月の第3日曜日に行われる宅建試験に
合格しなければなりません。(※試験は一年に一回しかないです)
試験には毎年20万人ぐらいの人が試験を受けに来ます!
ちなみに宅建試験の合格率は10~15%です。
宅建試験に合格した後は、自分の住んでいる場所の都道府県知事から登録手続きをしてもらい
『取引士証の交付を受け』無事に宅建士になることが出来ます。
ただし登録を受ける(登録手続き)ためには『宅地建物取引に関し2年以上の実務経験』が必要です。
そのため、実務経験が無い人は受けられないと思ってしまうかもしれませんが
『登録実務講習』を修了することにより、実務経験がない人でも登録を受けることが
出来るようになるのです。
宅建士になるための流れ
①宅建試験を受け合格する
↓
②登録実務講習を受ける
↓
③登録手続きをする
↓
③自分の住んでいる都道府県知事から登録手続きをしてもらう
↓
④取引士の交付を受ける
これで無事に宅地建物取引業者(宅建士)になることが出来ます
宅建試験は、学歴・年齢に制限が無い為未成年の方でも受けることが可能です。
しかし、宅建試験で不正行為などをした人は、最長3年間受験することが出来ないです。
宅建士になると何が出来るの?
ここまで宅建士のことについて話して
「宅建士になることで何が出来るようになるの?」と思った方もいるかと思います。
宅建士になると出来るようになることそれは
『重要事項説明書の説明が出来るようになる』
『契約書類への記名・押印』
重要事項説明書とは・・・購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定めています。重要事項説明は、宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、内容を記載した書面に記名押印、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。
重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。購入を検討する中で確認していた情報と異なる説明はないか、その他気になる事実はないか等を契約前に行います。
契約書とは・・・売主・買主が不動産売買を交わすとどのような権利が生まれるのか、もしくはどのような義務を負うのかを明確化したものです。
たとえば、一般的には売主は「売買代金を受け取る」という権利が発生し、「売買目的物(不動産)をあらかじめ約束した状態で引き渡す」という義務があります。
一方で、買主側には「売買目的物(不動産)をあらかじめ約束した状態で受け取る」という権利があり、「売買代金を支払う」という義務が存在します。また、これ以外に不動産取引を巡っては誰が費用を負担するのか、契約違反があった場合どうするのか、対象不動産に問題があったらどうするのかなど取り決めるべき事項は多岐にわたります。
契約書がなければこのような事項について明確なルールがないということになり、トラブルのもととなります。売主側、買主側ともにやるべきこと、取り決めるべきことについて明確なルールを置くことで、その後のトラブルを防止できます。
信頼につながる
不動産は一回の取引で多額のお金の取引をします。
そのため、お客様は経験や知識が豊富な人にお願いしたいと思います。
宅建資格を持っているか持っていないかは
この人は信頼できるかの一つの判断材料としてみることが出来ます。
まとめ
不動産は、お客様と高額な家などを取引したりします。
そのため、お客様との取引でミスが起きないようにするために
専門的な知識を身に着けている宅地建物取引士(宅建士)という人が存在するのです。
宅地建物取引士なしには、不動産業は成り立たないのです。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました 🙂