普通賃貸借契約と定期借家契約
こんにちは!
本日は、賃貸借契約の種類についてご紹介いたします~~!
どんな種類があって、何が違うにかをご説明させていただきます♪
普通賃貸借契約(一般賃貸借契約)
大体の方が、賃貸借契約で2年更新型の契約をされていると思いますが、
その契約が一般的な普通賃貸借契約というものになります。
契約更新時にかかる費用
契約期間が満了したときに更新することができ、賃貸借契約を継続することが出来ます。
更新時には、以下の更新料がかかってきます。
①更新料(賃料の1か月分)
②更新事務手数料(賃料の0.5か月分+消費税)
③火災保険の更新
④保証会社の更新(プランによって異なります)
⑤その他
契約の解除
借主(お客様)からの契約解除は1ヶ月~2ヶ月前に解約する旨を通知をすることに
より契約を解除することが出来ます。
また、直ちに契約解除をされる方は、物件によって異なりますが、
賃料の1ヶ月分を支払うことにより直ちに解約することも可能です。
貸主(オーナー)からの契約解除・更新拒絶には物件の明け渡しを求める正当な事由がない限り
契約を解除することが出来ません。
正当事由例(建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする場合や建物の老朽化による建替え等)
余談
上記の内容とは関係ないことですが、、、
物件によって特約があり、1年未満での解約をすると違約金が発生する
こともあるため、契約前にきちんと確認してみて下さい!
(フリーレントがついている物件によくみられるかも。。。)
定期借家契約
定期借家契約とは、先程紹介した普通賃貸借契約とは大きく異なり
更新されることなく契約が終了する 契約なのです!
更新されない契約にはもちろん理由があります
普通賃貸借契約は賃借人(部屋を借りる人)の保護に重点が置かれている契約ですが
定期借家契約は、賃貸人(オーナー)の保護に重点が置かれた契約なんです。
どういうことかいうと...
建物が老朽化し近い将来建て替えを検討している場合や賃貸で貸している物件を
オーナーが使用する場合、転勤などで一時的に家を賃貸したい場合などなど。。。
確実に契約期間経過後に更新せずに賃借人が退去してくれる
ということでオーナー側の保護が強い契約となります。
しかし、絶対に契約が満了したら退去しないといけないの?と思われた方!
双方が合意した場合には再契約という形で契約を継続することが可能です
※更新がない旨の説明・書面交付が必要であり、契約書類とは別個独立の書面があります。
定期借家契約の契約期間
契約期間は特に制限はなく貸主・借主の当事者で決めることが出来ます。
そのため1年未満での設定も可能です。
中途解約
定借は原則として中途解約することはできません。
しかし、やむを得ない事情がある場合に限り解約の申し入れをすることが出来ます。
※中途解約については特約が定められている場合もありますので
契約前にきちんと確認してみて下さい♪
再契約時にかかる費用
定期借家契約は更新という概念がないため、双方合意の上、再契約(同条件で)
という形で継続して住み続けることが出来ます。
①賃料(普通賃貸借契約の更新料のようなもの)
②火災保険の更新
③保証会社の更新(プランによって異なります)
④その他
普通賃貸借契約ではかかる更新事務手数料(賃料の0.5か月分+消費税)がかかりません!
(更新ではないため)
まとめ
今回は簡ではありますが、普通賃貸借契約と定期借家契約のちがいについて
すごーーーく簡単ではありますが紹介させていただきました。
紹介できなかった内容については比較の表にまとめてみましたので是非参考にしてみて下さい♪
普通賃貸借契約 | 定期借家契約 | |
契約成立の要件 | ・口頭による契約でも可能 |
・一定の期間を定めること ・契約の更新がないこととする旨の特約を定めること ・公正証書等の書面により契約をすること ・定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること |
契約期間 | ・1年以上
1年未満は「期間の定めのない建物の賃貸借」となる |
・特に機関の定めはない |
中途解約 | ・原則的に中途解約はできないが特約がある場合、賃借人から契約を終了することが出来る
・賃貸人からは「正当事由」があると認められる場合でなければ解約できない |
・原則的に中途解約はできないが例外として、居住用の建物の賃貸借においてやむを得ない事情がある場合賃借人から解約の申し入れをすることが出来る。
・また、特約がある場合賃借人から契約を終了することが出来る ・賃貸人からは「正当事由」があると認められる場合でなければ解約できない |
更新の有無 | ・原則更新される
・当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかった時は従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす |
・更新はない |
賃料の減額請求 | ・賃料の増減額請求は認められる
・なお賃料減額請求権を排除するような特約など、賃借人にとって不利となる特約は無効。賃料不増額の特約は無効 |
・賃料の増減額請求は認められる
・また賃料の減額をしない旨の特約も著しく不合理でない限り有効 |
とにかく簡単に一言でまとめると
「定期借家契約では更新はできない!」 ということでした。
長くなってしまいましたがこれで終わりです
また次回の更新で~~~