火災保険のオススメオプション(日常生活賠償特約)
家を借りる時や買う時に入る火災保険
本店営業部立野です。12月という事で忘年会シーズン真っ盛り。皆さん肝臓は大丈夫でしょうか?ついつい二件目に行きたくなる気持ちも分かりますが大人になって一軒で帰りましょう!って言いながら私は意思が弱くて2軒目、3軒目と行ってしまいます。気をつけないとですね。
そして年末年始になるとニュースの中でよく見るのがお酒が原因でのトラブル。歩いて帰宅中に人にぶつかって怪我をさせてしまった。。。なんて事もありますよね。加害者ではなく被害者になる可能性もあります。日常にて色々なトラブルがありますね。
そこで意外と知らない方が多いですが、火災保険のオプションに日常生活賠償責任保険というものがあります。
※泥酔で被保険者に悪意や重過失がある場合は保険適応外です。
日常生活賠償特約とは
かしこまった説明だと→記名被保険者、またはそのご家族の方が、日本国内外での日常生活の偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させたこと、または日本国内で電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
こんな時に適応されます
洗濯機のホースが外れて下の階に水が漏れて被害を出してしまった。
バルコニーの鉢植えが落下して通行人にケガをさせてしまった。
子供がキャッチボールをしているときに誤って窓ガラスを割ってしまった。
買い物中に商品にぶつかってしまいその商品を壊してしまった。
自転車を運転中に通行人と接触してケガをさせてしまった。
犬の散歩中に飼い主以外の人に噛み付いてしまいケガをさせてしまった。
子供が公園で遊んでいる時に友達の目を枝でつついてしまった。
ただし下記の場合には適用されないので注意
仕事遂行中に起こった事故
車や船または飛行機の持ち主がその使用中や管理中に起こった事故
ケンカなどの闘争中に起こった事故
他人から借りたものを壊した場合の事故
同居の親族に対する賠償事故
補償となる対象者
被保険者本人
被保険者本人の配偶者
被保険者本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
被保険者本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
つまり、世帯主を被保険者に設定すれば、同居の父母や子ども、地方の大学進学で一人暮らしをしている未婚の子まで対象になります。
同居の父親を被保険者にしてしまうと、別居の未婚の子は補償から外れてしまいます。
まとめ
とても心強い保険ですが万が一の時の保険です。年末年始は皆様バタバタと忙しい時間をお過ごしでしょうが、その前に事故が起きないように十分に気をつけて行動しましょう!
意外と皆様知らない保険かなと思いますので今一度ご自身がどういう内容の保険に入っているのか見直しが必要ですね!
ただ安い保険、ただ最低限な補償をうける保険、そもそも最低限って?保険とは本当に必要な時に必要範囲加入していないと意味がなくなる可能性もあります。それこそただ保険料を払って終わり、、、。
どのような保険に入っているのか、どのような補償内容が必要か、年を重ねると生活スタイルも変わっていくのでその度に見直しが必要かと思います。
保険の見直し等、火災保険に関しては本店営業部立野までお問い合わせ下さい。町の親身な保険代理店となるよう心かけております。
※日常生活賠償特約はクレジットカード入会時や車の保険に付随しているケースもありますので重複しないように確認が必要です。